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農作物共済

加入対象

水稲・麦(秋播き小麦)

共済事故

気象災害、病虫害、鳥獣害など

加入資格

水稲・麦…10a以上栽培されている農家

引受方式

米・麦(一筆方式) 被害耕地ごとの減収量が、基準収穫量の3割~5割(支払開始損害割合※1)を超えたときに共済金を支払います。
(半相殺方式) 被害耕地ごとの減収量の合計が、農家の基準収穫量の2割~4割(支払開始損害割合※1)を超えたときに共済金を支払います。
(全相殺方式) 農家ごとの減収量が、農家の基準収穫量の1割~3割(支払開始損害割合※1)を超えたときに共済金を支払います。
品質方式(水稲) 農家ごとに減または品質の低下があり、かつ生産金額が基準生産金額の9割~7割(補償割合※1)に達しないときに共済金を支払いします。
災害収入共済方式(麦) 農家ごとに減収または品質の低下があり、かつ生産金額が基準生産金額の9割~7割(補償割合※1)に達しないときに共済金を支払います。

※1 適用する割合は、各引受方式とも3段階からの農家選択によります

責任期間

水稲 本田移植期(直播きの場合は発芽期)から収穫をするまでの期間
発芽期(移植の場合は移植期)から収穫をするまでの期間

共済金額

一筆方式 単位(㎏)当たり共済金額※2×耕地ごとの基準収穫量の7割~5割(補償割合※3
半相殺方式 単位(㎏)当たり共済金額※2×農家ごとの基準収穫量の8割~6割(補償割合※3
全相殺方式 単位(㎏)当たり共済金額※2×農家ごとの基準収穫量の9割~7割(補償割合※3
品質方式(水稲)
災害収入共済方式(麦)
基準生産金額×9割~7割(補償割合※3

※2 農林水産大臣が定める価額
※3 適用する割合は、各引受方式とも3段階からの農家選択によります

共済掛金

共済金額×共済掛金率

「共済掛金率」は、過去20年間の被害率をもとに決められ、3年ごとに見直されます。

水稲
農家負担
50%
国庫負担
50%
掛金の半分を国が負担
農家負担
48%
国庫負担
52%
掛金の約半分を国が負担

共済金の計算

共済金の支払額は以下のとおりです。なお、ここに掲げる例示は、どの方式についても農家が最高の補償割合を選択したものです。

一筆方式 単位当たり共済金額×共済減収量※4
※4(基準収穫量-収穫量)-基準収穫量×0.3
半相殺方式 位当たり共済金額×共済減収量※5
※5(被害耕地の基準収穫量の合計-被害耕地の収穫量の合計)-農家の基準収穫量×0.2
全相殺方式 単位当たり共済金額×共済減収量※6
※6(農家の基準収穫量-農家の収穫量)-農家の基準収穫量×0.1
麦の災害収入方式
および水稲の品質方式
(共済限度額-生産金額)×共済金額/共済限度額

無事戻し金

継続して加入いただいた3年間で共済金を一度も受け取られなかった場合、または、少ない共済金しか受け取られなかった場合には、3年間の農家負担掛金の2分の1を限度に無事戻し金としてお返しします。

NOSAIの事業一覧

農作物共済
米や麦に被害があった場合に共済金をお支払いします。
家畜共済
乳用牛や食用牛に事故があった場合に共済金をお支払い致します。
果樹共済
かきやうめに被害があった場合に共済金をお支払いします。
畑作物共済
茶や大豆に被害があった場合に共済金をお支払いします。
園芸施設共済
ハウス本体やその附帯施設に被害があった場合に共済金をお支払いします。
建物共済
建物に事故があった場合に共済金をお支払いします。
農機具損害共済
農機具に事故があった場合に共済金をお支払いします。

加入者の皆様へのお願い

全事業におきまして、万が一、事故が発生したらすぐに集落の共済部長・支部長または最寄りの農業共済組合に連絡してください。担当者が現地調査にお伺いいたします。
また、現地調査が終了するまで現場保存にご協力お願いします。

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