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果樹共済

加入対象

かき・うめ

共済事故

気象災害、火災、病虫害、鳥獣害など

加入資格

10a以上栽培されている農家

加入申込期間

かき・うめ・・・5月1日~5月15日まで
かき(短縮方式)・・・2月1日~2月15日まで
うめ(短縮方式)・・・1月5日~1月15日まで

引受方式

注1:生産量の概ね全量をJA等に出荷しており、その出荷資料により収穫量を適正に確認でき、今後も概ね全量をJA等に出荷することが確実であると見込まれる農家又は青色申告書及びその関係書類、白色申告関係書類により収穫量が適正に確認できる農家が加入できます。

責任期間

かき・うめ・・・花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間
かき(短縮方式)・・・発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
うめ(短縮方式)・・・開花期から当該開花期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間

共済金額

半相殺減収総合一般方式(7割補償)の場合

kg当たり価額(※1)×(標準収穫量(※2)×0.7(※3)

※1 農林水産大臣より毎年、定められます。
※2 その年の天候や肥培管理等が通常のものとして、客観的に期待される平年的な収量
※3 その他の補償割合を選択した場合はその割合

共済掛金

共済金額×共済掛金率(※4)‐国の負担額

※4 過去20年間の被害率を基に農林水産大臣より告示され、3年ごとに改定されます。
また、過去20年間の共済金支払状況により、毎年判定する、個人ごとの共済掛金率が増減する「危険段階制度」を導入しております。

かき・うめ

  • 農家負担50%
  • 国庫負担50%

掛金の半分を国が負担

共済金の計算

共済金額×共済金支払率(※5)

※5 10/7×損害割合(※6)-3/7
※6 被害樹園地の減収量の合計/樹園地ごとの基準収穫量の合計

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