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園芸施設共済

加入対象

ガラス室及びプラスチックハウス。
また、その施設内で栽培される農作物、附帯施設。

共済事故

気象災害、火災、破裂及び爆発、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害、鳥獣害など

加入資格

所有又は管理する特定園芸施設の設置面積の合計が3a以上の農家

責任期間

毎月5日、10日、15日、20日又は25日のうち、
共済掛金の払込みを受けた日の後最初に到来する日から1年間。

共済金額

共済価額(時価額)(※1)×80%(※2)

※1 共済価額設定準則に従い算定した価額
※2 他の割合を選択した場合はその割合(特約により90%、100%を選択することができます)
★ 耐用年数を経過した施設の時価現有率が20%から50%に引き上げられました。
★ 時価額ベースの補償に加え、加入者選択により再建に要する費用まで補償を追加することができます。(復旧費用)

共済掛金

共済金額×共済掛金率(※3)

※3 過去20年間の被害率を基に農林水産大臣より告示され、3年ごとに改定されます。
また、過去20年間の共済金の支払状況を加味し、個人ごとの共済掛金率が増減する「危険段階制度」を導入しております。
★ 特約及び復旧費用部分の掛金に、国庫負担はありません。

 危険段階別掛金率一覧

  • 農家負担50%
  • 国庫負担50%

掛金の半分を国が負担

共済金の計算

損害額×共済金額/共済価額

★ 被害の発生のつど1棟ごとに損害評価を行い、上記の式で支払額を算出します。
★ 損害額が組合員ごとに選択した①~⑤の支払開始金額を超える場合に共済金を支払います。
 ① 3万円(共済価額の1/20に相当する金額が3万円に満たないときは、共済価額の1/20の額)
 ② 10万円
 ③ 20万円
 ④ 50万円
 ⑤100万円
※ ただし、①3万円を選択した場合、特約により1万円を選択することができます。

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