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重要事項説明書・勧誘方針

重要事項説明書

この説明書は、農業共済組合が実施する農業共済事業に加入いただく場合に、あらかじめご承知いただきたい重要な事項を説明するものです。

  1. 農業共済制度は、行政庁の指導監督のもと、組合・国の2段階制による責任分担を行い、広く危険分散を図るなど共済金の確実な支払いができる仕組みとなっていますが、大きな災害や事故が発生した場合、財務状況によっては共済金額を削減することがあります。
  2. 事業ごとの加入は、加入申込書に必要事項を記入いただき、押印の上、管轄の農業共済組合支所にご提出下さい。支所がその申し込みを受諾したときに共済関係(契約)が成立します。
    加入申込書には、事実を正確に記入下さい。記入の内容が事実と異なる場合には、共済関係の解除や共済金のお支払いができなくなる場合があります。加入申込書を提出いただいた後、記入内容の誤りなどに気づかれた場合は、速やかに組合にご連絡下さい。
  3. お支払いの対象となる共済事故名
    1. 農作物共済(水稲・麦)、果樹共済(かき・うめ)、畑作物共済(大豆・茶)
      気象災害、火災、病虫害、鳥獣害など
    2. 家畜共済(乳用牛、肉用牛、豚、馬)
      家畜の死亡、廃用、疾病(家畜伝染病を含む)、傷害、火災、気象災害など
    3. 園芸施設共済(ガラス室・プラスチックハウス)
      気象災害、火災、破裂及び爆発、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害、鳥獣害など
    4. 建物共済
      1. 火災共済
        火災、落雷、外部からの物体の落下・衝突、車両の飛び込みなど
      2. 総合共済
        火災共済の対象となる事故及び風水害・雪害・地震等の自然災害
    5. 農機具損害共済
      火災、落雷、外部からの物体の落下、稼働中の事故
  4. 共済金をお支払いできない場合
    1. 通常すべき管理や損害防止の義務を怠った場合及び損害防止の指示に従わなかった場合
    2. 共済事故発生通知を怠り、または悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をした場合
    3. 故意若しくは重大な過失によって損害が生じた場合

勧誘方針

奈良県農業共済組合は、農業保険法に基づき農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によって農業者が受けることのある損失を補てんする農業共済事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によって農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する農業経営収入保険事業を実施しております。
これら事業の推進に当たっては、「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。

  1. 農業保険法、金融商品の販売等に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
  2. 組合員・加入者の皆さまの知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。
  3. 組合員・加入者の皆さまに農業共済事業及び農業経営収入保険事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  4. 組合員・加入者の皆さまに対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
  5. 組合員・加入者の皆さまに対する利益の供与となる金銭の立替え行為は行いません。
  6. 万が一共済事故及び保険事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価を行い、共済金の支払を行います。
  7. 組合員・加入者の皆さまに対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。

奈良県農業共済組合

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